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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)380号 決定 1958年7月10日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人安達十郎の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違背の主張を出でないものであり、同第二点も違憲をいうが、裁判官が所論の如き理由を以て所論開廷延期願を拒否したとの事実は記録を精査するも認め得ないから所論は前提を欠き、同第三点は単なる訴訟法違反の主張であり(この点に関する原判決の判断は正当である)同第四点は事実誤認、単なる法令違背の主張を出でないものであっていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また所論の点につき記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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